1954-02-10 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
こういう間違つた免許をされるということは、結局これは故意にやつたのじやないが、だんだん調査してみますと、今申し上げましたように正確なる実態の把握ができない、こういうことが原因のように思うのでありますが、いかがでしよう。
こういう間違つた免許をされるということは、結局これは故意にやつたのじやないが、だんだん調査してみますと、今申し上げましたように正確なる実態の把握ができない、こういうことが原因のように思うのでありますが、いかがでしよう。
○淡谷委員 お伺いしたいのは徴収費を減じまして、多少なり残つた免許可料の徴収がはたして厳重に行われるかどうかという点についてでございます。 それからもう一つつけ加えてお尋ねいたしたいのは、この二ページにございます右側の内容の問題でございますが、調整関係訴証というのは、これは証拠の証ではなく訴訟の訟でしよう。
若しも提案者の言うがごとくなるならば、幼稚園の俸給表一本、小学校の俸給表一本、中学、高等学校、大学、大学も大学院の設置されておるところと設置されておらないところの俸給表を作り、更に提案者が職域差の一部としておつた免許法をここに持つて来るとするならば、一級、二級を主張するならば、中学校に一級、二級あり、高等学校に一級、二級とあるということを御存じだと思うので、そのように差等をつけるところの俸給表を作るか
その場合うに、若し運輸省が或る業者にだけ運送うの免許を与える、ほかには免許しない、そうなれば、当然これは独占になるわけでありまするが、そういうふうになつた、免許を受けた業者を独禁法違反ということで処理するということは、現在の独禁法では困難で、独禁法ではできないのでありまして、まあそれと同じような形になるのではないかと考える次第であります。
当時は前大蔵大臣の池田君が、とにかくとりあえず、これで免許料、許可料を払うということにしてくれ、そのかわり払つた免許料、許可料より以上の水産施設に対する予算を出すから、今がまんをしてくれ、こういうふうにわれわれと約束があつたのでございますけれども、遺憾ながら池田前大蔵大臣は不信任案を突きつけられて辞職いたしましたので、これが実行できませんけれども、その点もどうか含んで今後の予算折衝——大体二十八年度
そこによつて先になされた免許と今度は変つた免許になつて来るのか。免許は切換えられるという意味になるのか、そのまま来るのかと、こういう意味です。
そして全く新たに漁場につきまして計画を立てまして、それを法律に優先順位、或いは適格性というものを設けまして、経営の内容にまで立入つた免許をいたすわけでございます。その際に漁業権をもらいましても、権利をもらつても生産手段を使うことができなければ、法律は全く空文に帰しますので、その際にどうしてもその資金が要る。
実際問題といたしましては、従来外国で営業しておつた会社も、これは従来納めておつた供託金等がどうなるか、又従来出ておつた免許がどうなるかということは、すベて講和條約で決定される問題ではなかろうかと考えております。
それから免許停止その他の問題が、ここに出ておるのでございますが、例えばこれはたびたび問題になつております沈黙時間違反その他に対しまして、相当苛酷に五万円以下の罰金に処し或いは一生涯の免許と思つて、取つた免許もふいになるというふうに苛酷になつておるが、これを立案された基礎、その他につきまして御説明願いたい。
しかもこの決定によつて公示したものと異なつた免許の申請があつた場合には、免許してはならないという規定がはつきりいたしているのでありますが、一体わが國の免許漁業は、御承知の通り毎度これは申し上げているのですが、長年月の間かかつてようやくでき上つた今日の漁業法の実態でありますが、それはどんな堪能な水産技術者といえども、わずか二年やそこそこではずいぶん多難な問題ではなかろうかという点が危惧されるのですが、
と申しますことは、一旦受け取つた免許状をもらいましても、必ずしも仕事に従事する者ばかりではありませんでので、またその中にはなくなつた者もあるかもしれませんので、推定によつて一千人を越えていると思われるのであります。
二番目には前の第十一條におきましては、予め漁業計画を決めまして、免除の内容を決める、こういうような條文を置いたわけでありますが、予め決まつた免許の内容と違つた出願をした、それには免許を與えない。そういたしませんと予め漁業計画を決めたことが何にもならないわけでございます。第三号は、漁業権を不当に集中してはいけない。これにつきましてはいろいろ疑義があるようでございます。
○田中耕太郎君 議題となりました教育職員免許法案、同法施行法案の両案は、大学を除く新教育制度の下におきまする諸学校の校長、教員、教育委員会の教育長及び指導主事等につきまして、それぞれよく新教育の精神及び方法を体得し、その職務とする重責を果すに足る資質と能力を確保するための一般公務員と異なつた免許状の制度につきまして規定したものでございます。